一般社団法人大宮歯科医師会 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人大宮歯科医師会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を埼玉県さいたま市大宮区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、医道の高揚、歯科医学及び歯科医術の進歩発達、歯科医療の普及並びに公衆衛生の向上に関する事業を行い、地域住民の健康な生活の確保と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)医道高揚に関する事業
(2)学術に関する事業
(3)事故、災害若しくは犯罪に対する危機管理と被害者の支援に関する事業
(4)地域歯科医業従事者の教育と福祉に関する事業
(5)安心、安全、適切な医療の提供体制と医院経営に資する事業
(6)男女共同参画に関する事業
(7)障害者及び高齢者に対する歯科医療の提供と社会保障及び社会福祉の充実に関する事業
(8)乳幼児・児童・青少年の健全な育成に関する 事業
(9)地域社会の医療と福祉の増進を目的とする事業
(10)公衆衛生・歯科保健の研究と住民への普及啓発に関する事業
(11)大宮歯科衛生士専門学校運営に関する事業
(12)会員・歯科医師会の連絡調整に関する事業
(13) その他この法人の目的を達成するのに必要な事業
2 前項に関する事業は埼玉県において行うものとする。
第3章 会員
(法人の構成員)
第5条 この法人は、日本で歯科医師の免許を受け埼玉県さいたま市の西区・北区・大宮区及び見沼区において歯科医業に従事する者で、この法人の事業に賛同し、次条の規定により会員となった者をもって構成する。
正会員 医療機関の開設者又は管理者である歯科医師。医療機関の開設者または管理者が歯科医師でない場合はその医療機関の代表者が届け出たその医療機関の歯科医師の代表者。
家族会員 正会員の配偶者あるいは三親等以内の親族及びその配偶者で正会員がこの法人に届け出た所在地の医療機関に勤務する歯科医師。
2 前項の会員を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会で定めるところにより申込をし、その承諾を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
2 会員は前項の定めによる経費の負担について、別に定める規則により減免を受けることができる。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき、または、催告から30日を経過しても未納額が1年分に相当する額を超えているとき。
(2)総会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡したとき。
(準会員)
第11条 この法人に準会員を置く。準会員になろうとする者は、日本で歯科医師の免許を受け県内に勤務若しくは在住する歯科医師で、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
2 準会員はこの法人の会員ではないが、理事会の定めるところにより、事業に参加することができる。
第4章 総会
(構成)
第12条 総会は、すべての会員をもって構成する。
この総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(8)その他この法人の運営に関する重要な事項として総会に諮るべきであると理事会が決議した事項
(開催)
第14条 総会は、定時総会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長)
第16条 総会の議長は、当該総会において会員の中から選出する。
(議決権)
第17条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(決議)
第18条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び会長は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
(役員の設置)
第20条 この法人は理事会を置く法人とし、法人法第65条第3項の要件(理事3名以上)及び法人法第61条の義務(監事を置く)に従い、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上19名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事に業務執行理事を置くことができる。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事のうち代表理事を会長とする。
4 業務執行理事の中から、副会長(3名以内)、専務理事(1名)、常務理事(若干名)を会長が指名し、理事会の決議により選定することができる。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長が行う代表理事としての職務以外の業務を代理し、会長の指示により会務を処理する。
4 専務理事は、会長の指示により会務を掌理する。
5 常務理事は、会長の指示により担当会務を処理する。
6 副会長、専務理事及び常務理事以外の業務執行理事は、会長の指示により会務を分掌してその職務を行う。
7 会長及び業務執行理事は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第20条第1項に定める人数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(損害賠償責任の一部免除)
第25条 役員のこの法人に対する損害賠償責任は、法人法第112条の規定にかかわらず、法人法第111条第1項の責任について、役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法人法第113条第1項の規定により免除することができる額を限度として、理事会の決議によって免除することができる。
2 前項の理事会決議を行った場合、理事は遅滞なく、責任の原因となった事実及び賠償の責任を負う額、免除することができる額の限度及びその算定の根拠、責任を免除すべき理由及び免除額、及び責任を免除することに異議ある場合には、一箇月以内に当該異議を述べるべき旨を全会員に通知しなければならない。
3 全会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員が前項の期間内に同項の異議を述べたときは、第1項の規定に基づく免除をしてはならない。
(役員の解任)
第26条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第27条 理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第6章 理事会
(構成)
第28条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事である会長及び、副会長、専務理事、常務理事を含む業務執行理事の選定及び解職
2 会長の選定に当たり総会の決議により会長候補者を選出し、理事会において当該候補者を選定する方法によることができる。
(招集)
第30条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 部
(部)
第33条 第4条の事業を行うため、この法人に任意の機関として部を置く。
2 部の設置及び構成は理事会が決定し、業務執行理事が部長となり理事会が指示した事業を行う。
第8章 会員の手当及び費用弁償等
(会員の手当及び費用弁償等)
第34条 会員にこの法人の職務を行うための手当及び費用弁償等を支給することができる。
2 支給額は、総会で別に定めた基準に従って算定した額とする。
第9章 事務局
(事務局)
第35条 この法人の事務を処理するため、この法人に事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長は、会長が理事会の承認を得て任免し、その他の職員は、会長が任免する。
4 事務局長その他の職員の事務分掌、給与等について必要な事項は、理事会で別に定める。
第10章 会計
(事業年度)
第36条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第37条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経なければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第38条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第11章 委任
第39条 この定款の施行について、定款に定めのない必要な事項については、総会の決議を経て、規則で定める。
第12章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第40条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第41条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(剰余金の処分制限)
第42条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(残余財産の帰属)
第43条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第13章 公告の方法
(公告の方法)
第44条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。